債務整理は弁護士や司法書士の力を借りましょう
債務整理とは、過剰債務を無くすために専門家(裁判所、弁護士、司法書士)へ依頼して過剰な債務を整えることで、債務者が通常の生活を送ることを可能にする方法です。
債務整理をすることによって払われすぎた金利を返還させ、自己破産で債務を消すことも可能になります。
恐らく債務整理の方法を知っていれば救われた人も過去にたくさんいたことだと思います。
債務が抱えきれなくなったら、弁護士や司法書士などの専門家と相談し、債務整理による解決の方法を探すのが一番です。
自己破産は債務整理で最も有名なものです。自己破産は破産法によって規定されてますが、破産宣告が得られ免責決定がなされると、後の債務(借金)の支払い義務は失われます。また自己破産によって借金自体も無くなります。
次に任意整理ですが、任意整理は債務を急激に縮小するための方法になります。また任意整理は決定後3年以内に完済させる必要があります。
個人民事再生の場合ですと、住宅ローンがあっても住宅を手放さずに債務を返すことができます。
特定調停は、簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員のメンバーの協力を受け、債権者との交渉を行ないます。
債務整理にかかる費用は、債務整理で裁判所に申し立てを行うときの費用(切手代および収入印紙代、予納金)、弁護士、司法書士および再生委員会(個人民事再生の場合)に支払う報酬金があります。
債務整理の申し立てを行うときにかかる具体的な費用は、切手代(1,240円から2,400円ほど)および収入印紙コスト(1,500円から10,000円ほど)、予納金(10,000円から20,000円ほど)です。
弁護士や司法書士への報酬はそれぞれ事務所とともに変わりますので、債務整理の依頼をする前に、調査しておくことをお勧めします。
債務整理の基本用語の説明です。
債務者:負債している人。
債権者:お金を貸した企業および個人。
連帯保証人:債務者と同じ責任をとる人のことで、債務者の支払いが不可能になった場合、連帯保証人が義務を負います。
紹介屋:関係のない業者を紹介して出資に成功したら、成功報酬として債務者から出資額の何割かを請求してだましとること。ちなみに出資法では、紹介手数料は5%と定められています。